ドローン撮影について
権現堂公園における無人航空機(ドローン)の飛行申請について
(令和4年10月1日施行)
権現堂公園内でドローンを飛行させることは、公園利用者の安全確保と公園施設の保全の観点から、原則禁止とします。
ただし、業として撮影のため飛行させる場合などは、下記の場合に限り公園内行為許可を申請いただき、安全性を確認のうえ許可します。使用を検討される場合は、事前にお問い合わせください。
個人の趣味による飛行及び撮影は許可対象としません、禁止となります。
無人航空機(ドローン)の飛行
飛行させる無人航空機(ドローン)については、国の許可または承認を得た機種であること、または国土交通省航空局ホームページに掲載されている「資料の一部を省略することができる無人航空機」に該当する機種であること。国の登録を受け登録番号が表示されていること。改造を施したものは、国の許可または承認を受けていることを条件とします。
使用可能場所
権現堂(4号公園)のみとなります。
利用時間
権現堂公園開園時間内、ただし、桜まつり開催中は午前6時30分から午前8時までとなります。
飛行の方法
飛行させる場所にかかわらず、次のルールを守ってください。
- 1.アルコール等を摂取した状態では飛行させないこと。
- 2.飛行に必要な準備が整っていることを確認した後に飛行させること。
- 3.不必要に騒音を発するなど他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。
- 4.目視(直接肉眼による)範囲内でドローンとその周辺を常時監視して飛行させること。
- 5.人(第三者)または物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること。
- 6.爆発物など危険物を輸送しないこと。
- 7.ドローンから物を投下しないこと。
- 8.その他、公園管理者の指示に従うこと。
公園行為許可の申請について
事前にお問い合わせをいただき、飛行できる確認を取っていただいたうえで、公園行為許可申請書(ドローン用)を提出してください。
公園行為許可申請書(ドローン用)はダウンロードできます。
利用料金の支払い
飛行当日、現地、管理事務所にて利用料金をお支払い(現金のみ)ください。
引き換えに、許可書兼領収書を発行します。
区分 | 単位 | 利用料金 |
---|---|---|
業としての動画撮影 | 30分 | 1,850円 |
※県外に住所を有する者が行為をする場合は、上記の金額に100分の50に相当する額を加えた額とする。
飛行
管理事務所では、許可書兼領収書を発行すると同時に、許可ベストをお渡しします。
飛行中は、そのベストを着用するとともに許可書兼領収書を必ず携帯してください。
ベストは飛行終了後、必ず管理事務所に返却してください。