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行為許可料金について

令和3年4月1日からの行為許可料金について

日頃より、当公園をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
動画撮影については、行為許可料金に規定がないため、写真撮影の金額を適用していましたが令和3年4月1日から「業として行う映画等の撮影」に「(動画撮影を含む)」の規定を追加しました。
動画撮影の4月1日以降のご利用は、3月31日以前の利用申請を受け付けた場合にあっても、改定後の規定が適用されます。
なお、有料施設の料金については、改定ありません。
皆様のご理解を賜りますようお願い申し上げます。

権現堂公園指定管理者
特定非営利活動法人幸手権現堂桜堤保存会

行為許可

行為
区分
現行料金
新料金
物品の販売及びこれに類する行為
1㎡当たり半日(4時間以内)
1㎡当たり一日(4時間を超えて8時間以内)
8時間を超えて1時間延長ごと
※7円
※14円
※2円
改定なし
興行
1㎡当たり半日(4時間以内)
1㎡当たり一日(4時間を超えて8時間以内)
8時間を超えて1時間延長ごと
※8円
※17円
※2円
改定なし
業として行う写真の撮影
1件当たり半日(4時間以内)
1件当たり一日(4時間を超えて8時間以内)
8時間を超えて1時間延長ごと
※360円
※720円
※90円
改定なし
業として行う映画等の撮影(動画撮影を含む。)**
1件当たり半日(4時間以内)
1件当たり一日(4時間を超えて8時間以内)
8時間を超えて1時間延長ごと
14,800円
29,600円
3,700円
改定なし
競技会、展示会、博覧会、これらに類する催し
1㎡当たり半日(4時間以内)
1㎡当たり一日(4時間を超えて8時間以内)
8時間を超えて1時間延長ごと
※4円
※8円
※1円
改定なし
広告物の表示
表示面積1㎥当たり一日
8時間を超えて1時間延長ごと
2,080円
260円
改定なし

当公園の指定管理者であるNPO法人幸手権現堂桜堤保存会は適格請求書発行事業者です。
登録番号:T8030005004845

*現行料金の「※」表示金額について、表の行為許可のうち「物品の販売及びこれに類する行為」、「興行」、「競技会、展示会、博覧会、これらに類する催し」は、表に掲げる額に許可対象となる数量を乗じて得た金額に105分の110を乗じて得た金額とする。
*現行料金の「※」表示金額について、表の行為許可のうち「業として行う写真の撮影」は、表に掲げる金額に108分の110を乗じて得た金額とする。
* 行為に要する面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときはその端数は切り捨てる。
*県外に住所を有する者が行為をする場合は、上記の金額にそれぞれ当該金額の100分の50に相当する額を加えた額とする。
*「障害者の利用にかかる公の施設の使用料及び利用料金の減免に関する条例(昭和58年埼玉県条例第8号)及び「障害者の利用にかかる公の施設の使用料及び利用料金の減免に関する条例施行規則(昭和58年埼玉県規則第32号)の規定の該当者が使用する場合は、免除します。該当者とは、「身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかの所持者及びその介護者1名」をいう。
*国又は地方公共団体が主催する事業に使用する場合は、免除とすることができる。
*国又は地方公共団体が共催する事業に使用する場合は、表の金額の半額とすることができる。
*地方公共団体が運営する実行委員会主催事業に使用する場合は、免除とすることができる。
*学校教育法による学校及び児童福祉法にいう児童福祉施設が主催する行事については、表の金額の半額とすることができる。
*マスコミ等(新聞、テレビ、ラジオ、出版物、通信情報サービス等)に使用する場合において、権現堂公園のPRに資すると認めるときは、免除とすることができる。
*上記により算出した金額が10円未満であるときの料金は、0円とする。また、10円以上となる場合において、その金額に10円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てる。
**表に掲げる「業として行う映画等撮影(動画撮影を含む。)」について、30分未満の利用であるときは、半日(4時間以内)の料金を8等分し、以降30分ごとに8等分した額を加える。

権現堂の歴史

天正4年(1576年)に初めて権現堂堤が築かれました。
しかし、権現堂堤はすべてが同時期に築堤されたのではなく、河川流路の締め切りやそれに伴う築堤により、部分的に作られていったものが、後に、つながり権現堂堤になったとされています。

このためには、庄内川の締め切りや旧渡良瀬川流路締め切り、同年に築堤された権現堂村の堤など段階的に行われた河川の締め切りから、権現堂堤や権現堂川の成立がうかがわれます。

この権現堂川は、暴れ河川としても知られ、宝永元年(1704年)に、権現堂堤が始めて切れてより、幾度も決壊し、ここが切れると、遠く江戸まで害が及ぶと言われ、大切に管理されていました。

天明6年(1786年)権現堂堤木立村の波堤により、濁流に飲み込まれた村人は、銀杏の大木にすがり避難したが、それも根こそぎ流され平野村の須賀間に流れ着き、無残にも75名という流死者が出ました。現在でもそのときの犠牲者の供養が行われています。

また、享和2年(1802年)権現堂の月の輪堤部分が決壊したときに、権現堂村では、80軒の民家が流される被害が出ました。母娘の順礼の悲話はこのときのものとされております。

文政9年(1826年)度重なる堤の決壊に困り、堤の補強に、上宇和田村から松石村に至る権現堂堤に松の苗木1,300本が植えましたが根づかず、何度か試みましたが結局失敗に終わりました。

このころになると、堤の管理が甘くなり、天保3年(1832年)ころには、堤通りへ竹や木が植えられ雑木林の様になり、また、屋敷の様に堤を囲い、家作や荷 蔵を造作し、川岸場の便利に利用したり、作付けのための小段とその他を掘り返し、苗木を植え付けたり、野菜などの栽培もするようになりました。

この後、時代は江戸から明治へと移り変わり、明治9年6月4日に明治天皇の東北巡幸の際に築堤工事を閲覧するため、権現堂堤の上にかごを止めさせ、金100 円が下賜された。村の人々がこのお礼に、堤の名を行幸堤としたい旨を奏上し許しを得た。また巡幸を記念して、この周辺を行幸村と称するようにした。

この頃、権現堂堤周辺は、見渡す限り平野で、堤上からは西に富士山、東に筑波と眺めがよく、大正6年に刊行された後上辰雄氏によれば、権現堂堤の風光として 次のように記しています。「春は若草のしとね青きを素足に心地快くふむで、眼下一面黄金と光る油菜の花をながめながら蝶と戯れスミレ・タンポポ・ツクシ等 と摘み草に一日の暮れるのを忘れるだらう」

このように、権現堂堤は、遠い昔より人々の想いの場所として親しまれてきました。度重なる水害にもめげず、そのつどに修復を行い権現堂堤とともに人々は暮らしてきました。

大正5年には、巣元の桜が植えられ、これを機に大正9年には、3,000本の桜の苗木が6kmにもおよび植えられました。
しかし、時代の流れとともに大正14年には、権現堂川栗橋流頭付近が締め切られ、昭和2年には、権現堂川が関宿において、突き止められてしまい、廃川の一途をたどるようになりました。

昭和4年には、東武鉄道幸手駅の開設により、それまで周辺住民の生活を支えていた船運も衰退していくようになりました。
悲しい事に、昭和20年の敗戦により、権現堂堤の桜は燃料として伐採されてしまいましたが、元の桜堤にしたいとの思いで、昭和24年に3,000本の桜の苗木が植えられ、その中の約1,000本が現在残っております。