行為許可料金について
令和3年4月1日からの行為許可料金について
日頃より、当公園をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
動画撮影については、行為許可料金に規定がないため、写真撮影の金額を適用していましたが令和3年4月1日から「業として行う映画等の撮影」に「(動画撮影を含む)」の規定を追加しました。
動画撮影の4月1日以降のご利用は、3月31日以前の利用申請を受け付けた場合にあっても、改定後の規定が適用されます。
なお、有料施設の料金については、改定ありません。
皆様のご理解を賜りますようお願い申し上げます。
権現堂公園指定管理者
特定非営利活動法人幸手権現堂桜堤保存会
行為許可
行為 | 区分 | 現行料金 | 新料金 |
---|---|---|---|
物品の販売及びこれに類する行為 | 1㎡当たり半日(4時間以内)
1㎡当たり一日(4時間を超えて8時間以内)
8時間を超えて1時間延長ごと | ※7円
※14円
※2円 | 改定なし |
興行 | 1㎡当たり半日(4時間以内)
1㎡当たり一日(4時間を超えて8時間以内)
8時間を超えて1時間延長ごと | ※8円
※17円
※2円 | 改定なし |
業として行う写真の撮影 | 1件当たり半日(4時間以内)
1件当たり一日(4時間を超えて8時間以内)
8時間を超えて1時間延長ごと | ※360円
※720円
※90円 | 改定なし |
業として行う映画等の撮影(動画撮影を含む。)** | 1件当たり半日(4時間以内)
1件当たり一日(4時間を超えて8時間以内)
8時間を超えて1時間延長ごと | 14,800円
29,600円
3,700円 | 改定なし |
競技会、展示会、博覧会、これらに類する催し | 1㎡当たり半日(4時間以内)
1㎡当たり一日(4時間を超えて8時間以内)
8時間を超えて1時間延長ごと | ※4円
※8円
※1円 | 改定なし |
広告物の表示 | 表示面積1㎥当たり一日
8時間を超えて1時間延長ごと | 2,080円
260円 | 改定なし |
当公園の指定管理者であるNPO法人幸手権現堂桜堤保存会は適格請求書発行事業者です。
登録番号:T8030005004845
*現行料金の「※」表示金額について、表の行為許可のうち「物品の販売及びこれに類する行為」、「興行」、「競技会、展示会、博覧会、これらに類する催し」は、表に掲げる額に許可対象となる数量を乗じて得た金額に105分の110を乗じて得た金額とする。
*現行料金の「※」表示金額について、表の行為許可のうち「業として行う写真の撮影」は、表に掲げる金額に108分の110を乗じて得た金額とする。
* 行為に要する面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときはその端数は切り捨てる。
*県外に住所を有する者が行為をする場合は、上記の金額にそれぞれ当該金額の100分の50に相当する額を加えた額とする。
*「障害者の利用にかかる公の施設の使用料及び利用料金の減免に関する条例(昭和58年埼玉県条例第8号)及び「障害者の利用にかかる公の施設の使用料及び利用料金の減免に関する条例施行規則(昭和58年埼玉県規則第32号)の規定の該当者が使用する場合は、免除します。該当者とは、「身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかの所持者及びその介護者1名」をいう。
*国又は地方公共団体が主催する事業に使用する場合は、免除とすることができる。
*国又は地方公共団体が共催する事業に使用する場合は、表の金額の半額とすることができる。
*地方公共団体が運営する実行委員会主催事業に使用する場合は、免除とすることができる。
*学校教育法による学校及び児童福祉法にいう児童福祉施設が主催する行事については、表の金額の半額とすることができる。
*マスコミ等(新聞、テレビ、ラジオ、出版物、通信情報サービス等)に使用する場合において、権現堂公園のPRに資すると認めるときは、免除とすることができる。
*上記により算出した金額が10円未満であるときの料金は、0円とする。また、10円以上となる場合において、その金額に10円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てる。
**表に掲げる「業として行う映画等撮影(動画撮影を含む。)」について、30分未満の利用であるときは、半日(4時間以内)の料金を8等分し、以降30分ごとに8等分した額を加える。