公園内行為許可について
公園内行為許可について
権現堂公園において、次に掲げる行為をしようとする方は、公園内行為許可を受けなければなりません。
- 1.物品の販売又は広告物の掲示をすること
- 2.業としての写真又は映画の撮影をすること
- 3.興行を行うこと
- 4.協議会、展覧会、集会、その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して使用すること
これらの行為をする場合は、公園内行為許可申請の手続きが必要となります。
公園内行為許可申請書を提出し、内容の審査を受け、この行為が公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、
条件を付して許可をします。
なお、無人航空機(ドローン)の取り扱いについては、別に定めがあります。 そちらを参照してください。
公園内行為許可申請について
ここ権現堂公園は、それぞれ利用内容の異なった4つの公園で構成されています。
そのため行為の内容によっては、許可できない場合もあります。
公園内行為許可を受ける場合は、行為許可の手順を参照し事前に連絡をお願いします。
その後、権現堂公園行為許可申請書より行為の目的及び行為を行う場所(1号公園から4号公園)を選択した上で申し込んでください。
ご不明な点は、公園管理事務所(0480-53-8787)までお問い合わせください。